日本の不動産とベトナム不動産では、所有権の概念が異なります。
ここでは、ベトナム不動産の概念を説明させて頂きます!
ベトナムにおける土地の概念
ベトナム憲法2013第53条、土地法第4条によりますと、ベトナムでは、土地は全国民に帰属し、ベトナム政府がその土地を一括管理するとされています。
そのため、日本のような所有権ではなく、「土地を使用することができる権利」である、「土地使用権」(Land Use Right)という形態がとられます。(土地法2013第4条)。ベトナムでは、「土地を売買する」というときはこの土地使用権を売ったり買ったりすることができます。
ベトナムでの権利書
土地使用権・資産所有権証明書=ピンクブック
土地使用権・土地の上の資産を取得すると、ピンクブックと呼ばれる証明書が発行されます。
ベトナムにおいて、外国人は土地使用権取得は可能か?
原則として、ベトナムでは、外国にある外資企業、外国人個人は土地を所有することができません。ベトナム国内にある外資組織(外国企業や外国人の株主がいるベトナム国内企業のこと)であれば、条件付きですが、土地使用権を取得することが可能です。【こちらは、次回番外編でご説明させて頂きます】
土地の上に建てられる建物は所有が可能
土地の上に建てられる建物のうち、居住用建物に関しては、外国人個人での所有が認められています。一方で、外資企業に対しては、社宅としての利用目的での所有が認められています。(住宅法第162条)
ただし、どの居住用建物でも購入可能なわけではなく、政府から外資企業及び外国人個人への販売が許可された住宅建築プロジェクトにおける総販売戸数の30%までの購入が可能です。(住宅法161条)