ベトナム不動産
コンドミニアムの税制・諸費用

 ベトナムでは、コンドミニアム購入において、日本と同様に、ベトナムでも税金や諸費用が発生します。今回は、ベトナム不動産の購入時、保有時、売却時にかかる税金、諸費用をまとめました。

この記事を読めばこれがわかる!

POINT
  • コンドミニアム購入時にかかる税金、諸費用
  • コンドミニアム保有時にかかる税金、諸費用
  • コンドミニアム売却時にかかる税金、諸費用

購入時の税機・諸費用

 ベトナムでは、コンドミニアムの購入時、以下の税金、諸費用がかかります。

所有権の登録手数料 
政府の規定する価額の0.5%

 所有権を登録する前に、財産の取得に関する少額の登録手数料が発生します。所有権の登録税ともいいます。住宅の場合における登録手数料額は、地方の人民委員会は一定期ごとに発表する価額表に基づく評価額の0.5%の金額とされています。

付加価値税(VAT) 
物件価格の10%

 日本でいう消費税のようなものです。これは物件建物価格-土地使用権の譲渡価格の10%です。

修繕積立基金 
物件価格の2%

 建物の共有部分の維持管理や大規模修繕充てられる費用です。新築の場合は50年分を最初に一括で支払います。

土地使用の譲渡価格 
政府が規定した土地価額の0.03%

 販売価格に含まれます。外国人は土地を所有することができないので、土地の持分は所有登記ができません。

保有時の税金・諸費用

 ベトナムでは、コンドミニアムの保有時は、以下の税金、諸費用がかかります。

付加価値税(VAT)/ 個人所得税 
(所得の10%)

 それぞれ、年間賃料の5%ずつがかかり、合計10%となります。【年間賃料が合計1億ベトナムドン(約5000米ドル)以上の場合】

管理費 
(ディベロッパーにより異なる)

 日本と同様、月々の管理費がかかります。これは建物やディベロッパーにより異なります。通常平米0.5-1.5ドル/㎡ほどなので、100平米の物件だと、月に150ドル(日本円だと高くて1万6000円ほど)となります。これは、共有施設のメンテナンス、ごみ回収、清掃などが含まれます。

不動産管理会社への
不動産賃貸管理手数料

 不動産賃貸管理会社の手数料ですが、会社により異なりますが、1年の家賃の1か月分を請求される場合が多いです。管理内容に関しては、不動産賃貸管理会社にも異なりますので、最低限、以下の管理内容が含まれるかどうかも確認が必要です。

  • テナント付け
  • 賃貸契約締結支援
  • 賃料回収
  • 苦情対応
  • 契約更新
  • 賃料入金ごとの定期的な報告書  など

固定資産税

 ベトナムには現在、コンドミニアムに対する固定資産税はありません。土地にはかかりますが、現段階では、コンドミニアムに対する固定資産税はありません。

営業登録税

 こちらはベトナムで事業や営業を行うために支払う税金となります。これは個人でも法人でもどちらもかかります。年間の賃料収入がいくらかによって、支払う営業登録税も異なります。

  • 年間賃料収入1~3億ドンの場合(約45万円~135万円):30万ドン(約1500円)
  • 年間賃料収入3~5億ドンの場合(約135万円~225万円):50万ドン(約2500円)
  • 年間賃料収入5億ドン以上(225万円以上):100万ドン(約5000円)

売却時の税金・諸費用

 最後に、売却時にかかる税金、諸費用は以下となります。

譲渡税 
売却額の2%

 元の保有者が個人の場合、売却額の2%がかかります。法人の場合は、その売却代金は、企業所得税の対象となるため、注意が必要です。

公証費用
物件価格の0.06%

 売却時に、売買契約書、所有者変更届に署名する際、ベトナムの公証役場で行う必要があり、その公証費用となります。

印紙税
売却額の0.5%

 こちらは政府に支払う書類作成費となります。

 

いかがでしたか?ベトナムでは、利回りが高い物件も多く見かけますが、購入~売却までの税金・諸費用額の確認無しでは物件の良し悪しは判断できません。弊社では、当たり前ではありますが、購入の際の税金、諸費用も含んだシュミレーションも物件検討時にご提示しております。
 ベトナム進出、ベトナム・ダナン不動産の購入をご検討されている方は、是非、ご連絡下さい。

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