ベトナムの不動産権利書
ピンクブックとは?

ベトナムの不動産業界でよく聞く「ピンクブック」。
これはベトナムでは不動産の権利書のことをいいます。では、ピンクブックとは具体的にどんなものなのか、この記事で説明させて頂きます!

その前に・・・ベトナムと日本では土地の所有権の概念が異なります。
まずは、こちらの「ベトナムでの土地の概念」をご確認ください!

ピンクブックとは?

ピンクブックとは、土地使用権・資産所有権証明書のことをいい、ピンク色の権利書のため、ピンクブックと呼ばれます。

これは土地使用権と、その土地の上にある資産を証明するための権利書です。
外国人個人は、土地使用権を保有することができないので(ベトナムに登記されている外国企業は条件付きで保有可能)、外国人所有者のピンクブックには住宅概要と、敷地の土地使用権の一部のみが書かれています。

ピンクブックを取得すれば、外国人購入者は、ピンクブック取得から最大50年の上物の物件の保有が可能です。
購入者が外国資本のベトナム法人の場合は、投資登録証明書、企業登録証明書、つまり、日本でいう法人登記簿のようなものに記載されている有効期間まで保有が可能とされています。

*企業登録証明書・・・・日本でいう法人登記簿のようなもの。
2015年より施行開始のため、まだ更新の事例はありません。
中古の場合は、残存期間を引き継ぐことになります。

どんな建物物件であればピンクブック取得可能なのか?

ベトナム住宅法第9条によりますと、以下の建物物件であればピンクブック取得が可能となります。

・既存物件であること
・政府により承認された物件であること
・分譲販売目的であること
・世帯、個人の住宅が、2階建て以上、各階に2つ以上のアパートメントを有すること

など

ピンクブックを取得できない物件とは?

ベトナムでピンクブックを取得できない建物の物件は、以下のようなものがあります。

・非居住用物件
 コンドテルのような、収益を得る目的の非居住用物件
・政府からディベロッパーにリースする土地の上に建てられた物件
 政府→ディベロッパーに土地をリースし、リース料を一括、または年毎に徴収する土地の上に建てられた物件
・外国人に投資を開放していない物件

ピンクブック取得可能物件・取得不可物件
比較

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契約形態

ピンクブック取得可能物件の契約形態は、売買契約であるのに対し、ピンク物価取得不可物件は、ディベロッパーと長期リース形態になります。

権利の保証

ピンクブック取得可能物件の権利は、政府により保証されるのに対し、ピンクブック取得不可の物件は、ディベロッパーによる保証となります。そのため、ディベロッパーの選定が大変重要になります。ディベロッパーの財務状況、物件が頓挫した場合の保証銀行はあるのか、などの調査が必要です。

保有可能期間

ピンクブック取得可能物件はピンクブック発行から50年間であるのに対し、ピンクブック取得不可の物件に関しては、【ディベロッパーが政府から土地の引渡を受けてから】50年間となりますので、注意が必要です。

いかがでしたか?

今回はピンクブックとは何なのか、ご説明させて頂きました。物件を購入する際、ピンクブックが取得可能なのか、また、取得が不可の場合、どのようなディベロッパーが開発を行うのか、きちんとした調査が必要です。

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